税金対策をあなたのものにする-税金対策のススメ|税金対策のことなら

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税金対策をあなたのものにする

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税金対策についての情報を紐解きながら解説しています。 ・従業員の慰安として行われる旅行や運動会などに要する費用。・飲食などに要する費用(その法人の従業員や役員などに対するものは除く)で、その金額を参加者数で割って計算し、その金額が5,000円以下となる費用。・カレンダーや手帳、手ぬぐい、うちわといった、広告用の物品を贈与するのに要する費用。・会議に関して、弁当や茶菓子などの飲食物を供与するのに要する費用。・新聞や雑誌などの出版物の記事を収集するための費用や、放送番組の編集のための座談会や取材に要する費用。

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原則として、法人の交際費は全額費用にはなりません。交際費が経費にならないから支出しない、というわけにはいきません。交際費が600万円以下の場合は「90%を費用として、10%を費用としない」とされているのです。期末資本金が1億円以下の中小企業の損金不算入額は、次の通りです。・年間の支出交際費の金額が600万円以下の場合、「支出交際費の金額×10%」です。

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・年間の支出交際費の金額が年間600万円を超える場合、「(支出交際費の金額?600万円)+600万円×10%」です。平成18年度の税制改正で、1人当たりの飲食費が5,000円以下の場合は、一定の要件のもと、全額費用となり、交際費にしなくても良いことになりました。1億円を超える資本金の法人は、それまで支出交際費は全額費用として認められなかったので、この制度は税金対策に使えます。税金対策として効果を受けるには、証拠として次に挙げる書類を作成して、保存しておく必要があります。・飲食などを行った年月日・飲食などに参加した事業関係者などの氏名や名称とその関係・参加者の人数・その費用の金額と、その飲食店や料理店などの名称と所在地(店舗を所有していないなどの理由で、その名称や所在地が分からない場合は、領収書などに記載されている支払先の名称や氏名、住所または事務所や本店などの所在地を残しておくと良いです。

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